予想問題 |
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貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する取引履歴の開示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 「日本貸金業協会に加入している貸金業者」(以下、本問において「協会員」という)は、債務者等から代理人として委任を受けた弁護士から、債務整理等に係る受任の通知に基づき当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合、当該通知は、取引に係る取引履歴の開示について委任を受けた旨及び債務者等に係る確認のための情報が十分に記載された通知に該当せず、当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示について当該弁護士が委任を受けたことを確認することはできないため、当該請求を拒むことができる。
② 協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に規定する本人確認書類(写しを含む)の提示を求めることができる。
③ 協会員は、財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依頼を受けて行う弁済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該請求が真正の「介入通知書」によるものであること、及び当該債務者の「依頼書」が添付されていることを確認することによって本人確認を行う。
④ 協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を受けた場合には、請求を行った者に対し当該複製を郵送する方法等協会員が定める方法によりこれに応じることができる。
「取引履歴の開示(自主規制基本規則)」に関する問題です。
※ 選択肢②~④の内容は、「そりゃ、そうだろうな~」と納得できると思います。
①は「~ため、当該請求を拒むことができる」という部分が、なんかあやしいと感じる。
それが正解です。
①:×(適切でない)
債務整理等に係る受任の通知によって取引履歴の開示について当該弁護士が委任を受けたことを確認することができるため、開示請求を拒むことはできません。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:①
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