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最終更新日 2010/1/5
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第1回~第5回

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 問題30


期限に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、期間の計算方法については民法の規定による。

① 債権者が、2月29日を含む年(閏年)における2月29日の午前10時に、債務者との間で、返済期限を1年後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は翌年の2月28日である。

② 債権者が、6月1日の午後3時に、債務者との間で、返済期限を5日後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は6月5日である。

③ 金銭消費貸借契約において返済期限が定められなかった場合、債権者は、債務者に対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の即時返還を請求することができ、債務者は、返還請求があれば直ちに借入金を債権者に返還しなければならない。

④ 債務者は、民法上、債務の履行に付された期限の利益を放棄することができない。






 問題30 解答・解説
「期限・期間(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP175、158参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P173、P156参照)


①:○(適切である)
 日、週、月、年によって期間を定めたときは、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しません。これを
初日不参入の原則といいます。本肢の契約では、2月29日は参入されないため、翌日(3月1日)が期間の起算日になります。

 週、月、年によって期間を定めたときは
暦に従って計算し、「週、月、年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月、年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」とされています。本肢では返済期限を1年後としているので、起算日(3月1日)に応当する日(翌年の3月1日)の前日(翌年の2月28日)が返済期限になります。


※ 
※ 改訂第9版合格教本P175「(1)初日不参入の原則」参照。

②:×(適切でない)
 期間の初日は算入しないため、本肢の契約では6月2日が期間の起算日になり、借入金の返済期限は6月6日となります。


※ 改訂第9版合格教本175「(1)初日不参入の原則」参照。

※ 初日不参入の原則を知らなくても、常識から何となく6月1日の5日後は6月6日だろうと予想できると思います。

③:×(適切でない)
 消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合、貸主(債権者)は、
相当の期間を定めて返還の請求をすることができます。返還請求があっても、借主(債務者)は相当の期間が経過するまでは返還する必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。

④:×(適切でない)
 
期限の利益は放棄できます。

※ 改訂第9版合格教本P174・175「(3)期限の利益とその放棄」参照。


正解:①



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