予想問題 |
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A社は、Bに金銭を貸し付けるに際し、Bの知人Cを保証人としようと考えている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社がCとの間で保証契約を締結する場合、A社とCとの間で保証について口頭による合意があれば、保証契約はその効力を生じ、当該保証契約を書面又は電磁的記録でする必要はない。
② A社がBに金銭を貸し付けて、Cをその保証人とした後、Bに対する貸付金債権をD社に譲渡した場合であっても、A社は、Cに対し保証債務の履行を請求することができる。
③ A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証ではない保証契約が締結された場合において、A社がBに借入金債務の弁済を請求する前にCに保証債務の履行を請求したときは、Cは、原則として、まずBに借入金債務の弁済を請求するようA社に請求することができる。
④ A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する元本だけでなく利息の支払いをCに請求することができるが、A社がCと連帯保証ではない保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する利息の支払いをCに請求することができない。
「保証契約(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP196・197参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P194・195参照)
①:×(適切でない)
保証契約は、書面または電磁的記録でしなければ、その効力を生じません。
※ 改訂第9版合格教本P196「(1)保証契約」参照。
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②:×(適切でない)
債権譲渡によって主たる債務(債権者からみれば保証の付いた債権)が移転すると、それに伴って保証債務(債権者からみれば保証債権)も移転します。
貸付金債権がA社からD社に譲渡された場合、それに伴って保証債権もA社からD社に移転するため、D社は保証人Cに対して請求できるが、A社はCに対して請求することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P197「(2)随伴性」参照。
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③:○(適切である)
保証人には、原則として、催告の抗弁権があります。そのため、保証人Cは、原則として、弁済を求めてきた債権者A社に対して、まずは主たる債務者Bに債務の弁済を請求するよう請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P197「(3)補充性(催告・検索の抗弁権)」参照。
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④:×(適切でない)
保証人は、元本のほか、利息や遅延損害金についても支払う義務を負います。このことは、連帯保証人であっても、連帯保証でない保証人であっても変わりありません。そのため、A社がCと連帯保証ではない保証契約を締結した場合であっても、A社は、主たる債務に関する利息の支払いをCに請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。
※ なお、連帯保証と通常の保証との異同については、改訂第9版合格教本P200参照。
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正解:③
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