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最終更新日 2010/1/5
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 問題33


相続の承認、限定承認及び放棄に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続の承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内であれば、撤回することができる。

② 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認(限定承認)をすることができる。

③ 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人の1人が単独ですることができる。

④ 相続の放棄をしようとする者は、他のすべての相続人にその旨の意思表示をすることにより、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。






 問題33 解答・解説
「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP226参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P224参照)


①:×(適切でない)
 
相続の承認や放棄をした後は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、これを撤回することはできません


※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認を、限定承認といいます。


※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。

③:×(適切でない)
 限定承認は共同相続人の
全員が共同して行わなければならず、共同相続人の一人が単独で行うことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。

④:×(適切でない)
 相続の放棄は、その旨を
家庭裁判所に申述して行わなければならず、他のすべての相続人に相続を放棄する旨を伝えただけでは相続の放棄をしたことになりません。

※ 改訂第9版合格教本P226「(1)相続放棄」参照。


正解:②



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