予想問題 |
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約束手形に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 満期の記載を欠く約束手形は、手形として効力を有しない。
② 約束手形上に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した場合であっても、支払約束文句に付加された記載が無効となるのみであり、当該約束手形自体は無効とならない。
③ 確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。
④ 約束手形が裏書により譲渡された場合、約束手形より生ずる一切の権利は、裏書人から被裏書人に移転する。
「約束手形(手形法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP246~248参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P244~246参照)
①:×(適切でない)
手形の必要的記載事項が欠けている場合、原則として、手形としての効力は有しません。
もっとも、例外的に、満期の記載を欠く手形は一覧払いの手形とみなすとされており、満期の記載がない場合であっても手形としての効力を有します。
※ 改訂第9版合格教本P246・247「②手形の振出し」、特にP247の枠の下「ただし、~」以下を参照。
※ 一覧払いの説明は、改訂第9版合格教本P248枠内「●支払呈示期間」参照。
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②:×(適切でない)
支払約束文句(一定金額を支払うべき旨の単純なる約束)は単純な支払約束でなければならず、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨などの条件を付した場合、手形自体が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P247の枠内「●約束手形の必要的記載事項」の②、及び、枠の下「例えば、~」以下を参照。
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③:×(適切でない)
手形所持人は、支払呈示期間内に手形を呈示することによって、手形金の支払いを受けることができます。確定日払いの場合、支払呈示の期間は支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日であり、支払をなすべき日(支払期日)を経過した後であっても支払いを受けられます。
※ 改訂第9版合格教本P248「●支払呈示期間」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P247「(1)裏書譲渡」参照。
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正解:④
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