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最終更新日 2010/1/2
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第1回~第5回

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 問題35


A社はB社に対し金銭を貸し付けた。その後、B社が民事再生法に規定する再生手続(以下、本問において「民事再生手続」という)開始の申立てをする旨の通知がB社の代理人である弁護士CからA社に送付された。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社がCから民事再生手続開始の申立てをする旨の通知を受けた場合、民事再生手続開始決定が出される前であっても、A社は、原則としてB社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。

② A社がB社の不動産に抵当権を設定していた場合、民事再生手続が開始された後であっても、A社は、原則として民事再生手続によらないで抵当権を実行することができる。

③ B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案について3分の1の議決権を有するA社が再生計画案に反対をした場合は、他のすべての債権者が同意をしたとしても、再生計画案が可決されることはない。

④ B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案が可決され、再生計画認可の決定が確定した。再生債権者表には、A社の債権の記載がなされており、また再生計画条項の記載もなされている。その後、B社が再生計画に従った弁済をしなかった場合、A社は、別途債務名義を取得しなければ、B社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。





 問題35 解答・解説
「民事再生手続(民事再生法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP273参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P271参照)


①:×(適切でない)
 再生手続開始の
決定後は強制執行をすることが禁止されますが、再生手続開始の決定前であれば原則として強制執行をすることができます


※ 改訂第9版合格教本P273「(4)再生手続開始の決定とその効果」参照。
※ なお、再生手続開始の決定前であっても、保全処分があれば強制執行はできません(改訂第9版合格教本P273「(3)再生手続開始前の保全処分」参照)。

②:○(適切である)
 抵当権は別除権であるため、民事再生手続によらないで抵当権を実行することができます。


※ 改訂第9版合格教本P273「(6)再生債務者の財産の調査・確保」参照。

③:×(適切でない)
 再生計画案を可決するためには、
議決権者の過半数の同意、かつ、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要です。
 そのため、再生計画案について3分の1の議決権を有する再生計画案に反対をした場合、他のすべての債権者が同意をしたときには、再生計画案が可決されることがあります。


※ 改訂第9版合格教本P273「(7)再生計画の決議・認可」参照。

④:×(適切でない)
 再生計画認可の決定が確定した場合、再生債権者表の記載は、
確定判決と同一の効力を有します。そのため、その再生債権者表の記載を債務名義として強制執行を行うことができます。別途債務名義を取得する必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P260枠内「●債務名義の種類」の⑨に該当。


正解:②



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