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最終更新日 2010/1/2
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 問題37


貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bとの間の貸付けに係る契約を公正証書とし、Bに債務不履行があったときにはBが直ちに強制執行に服する旨の陳述を当該公正証書に記載した(以下、本問において当該公正証書を「執行証書」という)。A社がこの執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることを要しない。

② Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合、A社は、まず強制執行の対象とするBの財産につき仮差押えの申立てをした後でなければ、Bの財産につき強制執行を申し立てることはできない。

③ Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合において、A社がBの財産につき強制執行を申し立てるときは、A社は、Bが第三者に対して有する債権又はBが所有する不動産について強制執行を申し立てることはできるが、Bが所有する動産につき強制執行を申し立てることはできない。

④ A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第1項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。






 問題37 解答・解説
「強制執行(民事執行法)、特定公正証書(貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP261・262、P265、P260、P88参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P259・260、P263、P258、P86参照)


①:×(適切でない)
 執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されている必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P261「(2)執行文の付与」参照。

②:×(適切でない)
 仮差押えは、将来の強制執行に備えて、金銭の執行を保全するための手続きです。債権者が保全の必要がないと考えれば、仮差押えの手続きをする必要はありません。
 そのため、仮差押えをしなくとも、強制執行を申し立てることはできます。


※ 改訂第9版合格教本P265枠内「●強制執行と民事訴訟・民事保全との関係」参照。

③:×(適切でない)
 債務者が第三者に対して有する
債権や債務者が所有する不動産のほか、債務者が所有する動産についても強制執行を申し立てることができます。


※ 強制執行には不動産執行・動産執行・債権執行などがあります(改訂第9版合格教本P260枠内「●手続きの種類」の①参照)。
※ 改訂第9版合格教本P262「④動産執行(動産に対する強制執行)」参照。

④:○(適切である)
 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、その債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する書面(委任状)を取得してはなりません。

※ 改訂第9版合格教本P86「(2)委任状取得の禁止」参照。


正解:④



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