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最終更新日 2009/12/28
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第1回~第5回

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 ※法改正に合わせて解説を変更しました。

 問題38


Aは、未成年者であるBとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bの親権者であるC及びDは、民法上、Bの代理人として、Aとの間で本件貸付契約を締結することができる。

② Bが、Aとの間で本件貸付契約を締結するに際し、その親権者であるC及びDの同意を得なかった場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができる。

③ Bが、自己を成年であるとAに信じさせるため詐術を用いてAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができない。

④ Bが、婚姻した後、20歳に達する前に、Bの親権者であるC及びDの同意を得ずにAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、C及びDは本件貸付契約を取り消すことができる。






 問題38 解答・解説
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP158・159、P161参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P158・159、P161参照)


①:○(適切である)
 
未成年者の親権者は未成年者の代理人となり、未成年者に代わって契約を締結することができます。


※ 改訂第9版合格教本P161の6行目・7行目参照。

②:○(適切である)
 制限行為能力者(未成年者等)が契約を締結した場合、原則としてその契約を取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。
※ なお、法定代理人の事前の同意があるなどの場合には取り消すことはできません

③:○(適切である)
 制限行為能力者(未成年者等)が
詐術を用いて契約を締結した場合には、その契約を取り消すことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P163「(7)詐術を用いた場合」参照。

④:×(適切でない)
 
未成年者とは18歳未満の者をいい、未成年者が締結した契約は原則として取り消すことができます。20歳未満の者であっても18歳以上の者がした契約は取り消すことはできません。

※ 法改正前は、20歳の未満の者が未成年者とされ、20歳未満であっても婚姻すれば成年に達したものとみなされていました。法改正後は、18歳未満の者が未成年者とされます。
※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。


正解:④



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