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最終更新日 2009/12/28
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 問題39


貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結して金銭を貸し付け、本件貸付契約について契約書(以下、本問において「債権の証書」という)を作成しBの署名押印を得た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその一部の弁済を受けた場合、債権の証書をBに返還する義務を負わない。

② A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合、Bから債権の証書の返還請求を受けなければ、その証書をBに返還する義務を負わない。

③ A社は、本件貸付契約で定めた返済期日が到来するまでは、原則として本件貸付契約に基づく債権の弁済をBに請求することはできない。

④ Bが、本件貸付契約で定めた返済期日を経過してもその債務を弁済しない場合、A社は、債務不履行を理由として、Bに対し損害賠償を請求することができる。






 問題39 解答・解説
「債権証書(貸金業法)、期限・債務不履行(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP99、P173、P204・205参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P99、P173、P204・205参照)


①:○(適切である)
 貸金業者は、
全部の弁済を受けた場合には、債権証書を返還しなければなりません。そのため、一部の弁済を受けたにすぎない場合には、債権証書を返還する義務を負いません。


※ 第8版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、全部の弁済を受けた場合には、弁済者からの返還請求がなくても債権証書を返還しなければなりません。


※ 第8版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。

③:○(適切である)
 
債務者には期限の利益があるため、債権者(本問では貸金業者A社)は、返済期日が到来するまでは、弁済を債務者(本問ではB)に請求することはできません。


※ 第8版合格教本P173「(3)期限の利益とその放棄」参照。

④:○(適切である)
 
返済期日までに弁済がない場合には、債務不履行(履行遅滞)となり、債権者は債務者に対してその債務不履行に基づいて損害賠償を請求することができます。

※ 第8版合格教本P204「(1)履行遅滞」、及び、P205「(1)損害賠償請求」参照。


正解:②



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