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最終更新日 2020/2/18
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題40 改題


利息に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① 10万円未満の額を元本とする金銭を目的とする消費貸借契約において、利息の約定が年2割(20%)を超える場合、完全施行日後の利息制限法上、当該消費貸借契約は無効とされる。

② 商行為によって生じた債務に関しては、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、法定利率は年3%とされる。

③ 民法上、利息を生ずべき債権について、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、その利率は年3%とされる。

④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効とされる。






 問題40 解答・解説
「利息(利息制限法、商法、民法、貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130、P208、P137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130、P206、P137参照)


①:×(適切でない)
 
元本額が10万円未満の場合、利息制限法の制限利率は年20%であり、年20%を超える利息部分が無効となります。もっとも、利息制限法の制限利率を超えても契約自体が無効となるわけではありません。


※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(1)利息制限法では」参照。

②:○(適切である)
 商行為によって生じた債務の法定利率について特別の定めはないため、民法の法定利率と同じく年3%です。


※ 改訂第9版合格教本P208の表「▼法定利率(約定利率がない場合)」参照。
※ 「法定利率」とは、契約当事者間に別段の意思表示がないときの利率(法律で定められている利率)です。
 なお、当事者間の契約(意思表示)で定められている利率のことを「約定利率」といいます。

③:○(適切である)
 民法上の法定利率は
年3です。


※ 改訂第9版合格教本P208の表「▼法定利率(約定利率がない場合)」参照。

④:○(適切である)
 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、
年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、貸金業法上、その契約は無効とされます。

※ 改訂第9版合格教本P137参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第3回試験・問題40

利息に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① 10万円未満の額を元本とする金銭を目的とする消費貸借契約において、利息の約定が年2割(20%)を超える場合、完全施行日後の利息制限法上、当該消費貸借契約は無効とされる。

② 商法上、商行為によって生じた債務に関しては、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、法定利率は年6分(6%)とされる。

③ 民法上、利息を生ずべき債権について、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(5%)とされる。

④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効とされる。




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