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最終更新日 2020/2/18
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題41 改題


債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者はその有する債権を、原則として譲り渡すことができる。当該債権について債権者と債務者が譲渡制限の特約をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

② 債権の譲渡は、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をすることにより、債務者に対抗することができる。

③ 債権の譲渡は、債務者が確定日付のある証書によって債権譲渡を承諾することにより、第三者に対抗することができる。

④ 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。






 問題41 解答・解説
「債権譲渡(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP202~204参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P200~202参照)


①:○(適切である)
 債権は、原則として、譲り渡すことができます。当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません。


※ 改訂第9版合格教本P202「(2)債権の譲渡制限特約」参照。

②:×(適切でない)
 債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。そのため、債権譲渡の通知は譲渡人が債務者にしなければならず、譲受人が債務者に通知しても債務者等に対抗することはできません。


※ 改訂第9版合格教本P203「(1)債務者に対する対抗要件」参照。

③:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。

④:○(適切である)
 債務者は、
対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。

※ 改訂第9版合格教本P204「➂債権譲渡における債務者の抗弁」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第3回試験・問題41

指名債権(以下、本問において「債権」という)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者はその有する債権を、原則として譲り渡すことができるが、当該債権について債権者と債務者は譲渡禁止の特約をすることができる。

② 債権の譲渡は、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をすることにより、債務者に対抗することができる。

③ 債権の譲渡は、債務者が確定日付のある証書によって債権譲渡を承諾することにより、第三者に対抗することができる。

④ 債務者は、債権の譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。




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