予想問題 |
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貸金業者であるA社は、資金需要者であるBに対して金銭を貸し付けたが、Bは約定の期日を経過しても借入金債務を弁済しようとしない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社がBを相手方として地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社又はその訴訟代理人は、地方裁判所に訴状を提出しなければならない。
② A社を原告としBを被告とする貸金返還請求訴訟において、Bは、答弁書を提出したが第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。この場合、当該答弁書に記載されている事項が陳述されたものとみなされる。
③ A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を棄却する判決が下され、A社が判決書の送達を受けた場合、A社は、当該判決書の送達を受けた日から30日以内であれば、いつでも高等裁判所に控訴することができる。
④ A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を認容する判決が確定した場合、A社は、当該確定判決を債務名義として、Bの財産について強制執行を申し立てることができる。
「民事訴訟法、民事執行法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP253・254、P260参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P251、P252、P258参照)
①:○(適切である)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P253「(3)訴状の提出・審査・送達」参照。
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②:○(適切である)
被告が最初の口頭弁論の期日に出頭せず、または出頭したが本案の弁論をしない場合において、答弁書を提出しているときは、その答弁書に記載されている事項が陳述されたものとみなされます。
※ 答弁書は、原告の訴状等に対する被告の反論文といえます。
訴状の提出者 → 原告
答弁書の提出者 → 被告
※ なお、原告が最初の口頭弁論の期日に出頭せず、または出頭したが本案の弁論をしない場合は、訴状に記載されている事項が陳述されたものとみなされます。
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③:×(適切でない)
判決書等の送達を受けた日から2週間以内であれば、控訴をすることができます。2週間経過後に控訴することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P254「(1)控訴」参照。
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④:○(適切である)
給付判決が確定した場合、その確定判決を債務名義として強制執行をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P260枠内「●債務名義の種類」の①参照。
※ 給付判決とは、被告に給付(金銭の返還など)を命ずる判決のことです。
例えば、訴訟で貸金の返還を求めた場合、その請求を認容する判決が給付判決です。
※ 請求認容判決については、改訂第9版合格教本P254「(1)請求認容判決や請求棄却判決」参照。
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正解:③
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