予想問題 |
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※法改正によりこの問題には正解の選択肢はありません。
※法改正に合わせて解説を変更しました。
次のa~dの記述のうち、「貸金業法第13 条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」に該当する契約として適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認でき、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
b 債務を既に負担している個人顧客が既存債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らず、かつ当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るもの
c 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内のものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く)
d 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該顧客の返済能力を超えないと認められるもの
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)
a:○(該当する)
個人事業主に対する貸付けに係る契約(事業の実態が確認され、かつ、事業主の返済能力を超えない場合に限る)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。
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b:×(該当しない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約(毎回の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなど)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当するとされています。
本肢のように、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回る場合には、毎月の返済額が増加するため、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
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c:×(該当しない)
売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当しません。
※ 出題時点では、売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は総量規制の例外とされていましたが、法改正後、このような契約は原則として総量規制の除外に該当することになりました(改訂第9版合格教本P61枠内の⑨に該当)。
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d:×(該当しない)
不動産を担保とする貸付けに係る契約(個人顧客や担保提供者の居宅、生計維持に不可欠なものを除く)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当しません。
※ 出題時点では、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の例外とされていましたが、法改正後、不動産を担保とする貸付けに係る契約は総量規制の除外に該当することになりました(改訂第9版合格教本P61枠内の⑧に該当)。
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正解:なし
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