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最終更新日 2020/2/24
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題44 改題


不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。

b 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。

c 内閣総理大臣は、景品表示法第5条第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

d 内閣総理大臣は、景品表示法第5条の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。

 
  ① a b   ② a d   ③ b c   ④ c d






 問題44 解答・解説
「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP305・306参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P303・304参照)


a:×(適切でない)
 景品表示法上の「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、
内閣総理大臣が指定するものをいいます。
 インターネット上のウェブサイトで行う表示も景品表示法の「表示」から除外されていないため、景品表示法上の「表示」に該当する場合があります。


b:○(適切である)
 事業者が、自己の供給する商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものは、景品表示法上の「不当な表示」に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P305枠内「●不当な表示」の①参照。

c:○(適切である)
 
内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。


※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以降を参照。

d:×(適切でない)
 
内閣総理大臣は、不当な表示の禁止に違反する行為が既になくなっている場合にも、再発防止措置を命ずることができます。

※ 改訂第9版合格教本P305・306「(5)違反行為に対する措置」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第3回試験・問題44

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。

b 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。

c 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

d 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。


  ① a b   ② a d   ③ b c   ④ c d




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