予想問題 |
|
|
|
|
※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。
② 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。
③ 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。
④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
「個人情報保護法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP288・289、P291参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P286・287、P289参照)
①:×(適切でない)
日本に居住する外国人に関する情報も「個人情報」から除外されていないため、「個人情報」に該当する場合があります。
※ 改訂第9版合格教本P288の表「▼定義(ガイドラインの内容を含む)」の「個人情報」の項目を参照。
|
②:×(適切でない)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。つまり、個人情報を検索しやすいようにデータベース化したものを事業に利用している者をいいます。単に、個人情報を保有しているだけでは、個人情報取扱事業者に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P289の表の「個人情報取扱事業者」の項目を参照。
※ 法改正により、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、個人情報の数が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えないときであっても、個人情報取扱事業者に該当することになりました。そのため、個人情報の数が5,000件未満であっても、個人情報取扱事業者に該当する場合があります。
|
③:×(適切でない)
主務大臣は、個人情報取扱事業者が個人情報保護法の規定に違反した場合(個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合など)において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。
この勧告は、当該個人情報取扱事業者が損害を賠償した場合にも行うことができます。
※ そもそも個人情報保護法では損害賠償について規定していません。
|
④:○(適切である)
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P291「(1)データ内容の正確性の確保等(法22条)」参照。
|
正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第3回試験・問題45
個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。
② 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。
③ 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。
④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
|
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|