予想問題 |
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「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、債務者から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。
② 債務者に代わってその債務を弁済した者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
③ 貸金業者が、債務者の法定代理人から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるにもかかわらず、相当の理由がないのに当該請求を拒絶したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。
④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39、P122参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38・39、P122参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等のほか、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録についても記載する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P38・39「(1)帳簿の備付け」の⑥参照。
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正解:④
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