貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2009/12/26
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題47


金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人データの提供が制限される第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされている。

② 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的及び第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。

③ 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人信用情報機関に対して個人データを提供する場合は、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも個人データが提供されることとなるため、個人データを提供する個人情報取扱事業者又は個人信用情報機関から個人データの提供を受けようとする会員企業のいずれかが本人の同意を得ることとされている。

④ 個人情報の保護に関する法律第23条第2項に規定する「本人が容易に知り得る状態」とは、例えば、事務所の窓口等での常時掲示もしくは備付け、又はインターネットのホームページへの常時掲載等のように、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継続的な公表を行う必要があるとされている。


[参照条文]
個人情報の保護に関する法律第23条第2項
 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1.第三者への提供を利用目的とすること。
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。





 問題47 解答・解説
「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP298・299、P292参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P296・297、P290参照)

①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


②:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P298「(4)第三者提供の制限(法27条関連)」参照。

③:×(適切でない)
 ガイドラインでは、「個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、
個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が本人の同意を得ることとする」とされています。
 本肢は、個人データの提供元と提供先のいずれかが本人の同意を得るとしている点が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P299参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P292の※印を参照。

法第23条第2項は法改正により、変更されています(法改正後は第27条第2項)。
以下は、法改正後の条文です。

[参照条文] 個人情報の保護に関する法律第27条第2項
 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第20条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
第三者への提供を利用目的とすること。
三第三者に提供される個人データの項目
四第三者に提供される個人データの取得の方法
五第三者への提供の方法
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
本人の求めを受け付ける方法
八その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項



正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved