貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2009/12/22
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題5


貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、当該変更をした日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。





 問題5 解答・解説

「変更の届出」に関する問題です。
(第8版合格教本のP32参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P32参照)

※ 本問は消去法で解くことができる問題です。選択肢③の正否がわからなくても、①②④が明らかに誤りなので、③が正しいだろうと判断できると思います。


①:×(適切でない)
 営業所等の名称及び所在地を変更する場合には、
あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
 P25の⑤に該当。

②:×(適切でない)
 営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を変更する場合には、変更の日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

※ 第8版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
 P25の⑥に該当。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
 P25の①に該当。

④:×(適切でない)
 業務の種類及び方法を変更する場合には、変更の日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
 P25の⑧に該当。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved