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最終更新日 2009/12/22
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 問題7


金銭の貸借の媒介を行うAが、Bとの間の媒介契約に基づき、貸借の金額を50万円とし、かつ当該貸借の期間を150日とするBとCとの間の金銭の貸借の媒介を行った。AはBから媒介手数料以外に何らの金銭も受け取らないこととしていた。この場合において、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条第1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に基づいて、AがBから受け取る媒介手数料の上限を算出する計算式として、適切なものを次の①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、2月29日を含まない年を前提とする。


① 50万円× 0.03

② 50万円× 0.03 ÷ 365日× 150日

③ 50万円× 0.05 ÷ 365日× 150日

④ 50万円×  0.1 ÷ 365日× 150日





 問題7 解答・解説

「金銭貸借等の媒介手数料の制限(出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136参照)

 貸借の期間が1年以上の場合 → 貸借の金額 × 5%
 貸借の期間が1年未満の場合 → 貸借の金額 × 5% ÷ 365日× 貸借の期間

※ うるう年のときは365日の部分を366日にして計算する。


 金銭の貸借を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5%に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領することはできません。
 もっとも、貸借の期間が1年未満であるものについては、その貸借の金額に、その日数に応じ、
年5%の割合を乗じて計算した金額が媒介手数料の上限になります。
 本肢の貸借の期間は150日であり、1年未満であるため、③が適切な計算式になります。



正解:③



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