予想問題 |
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貸金業者であるAが、貸金業法第23条に規定する標識(以下、本問において「登録標識」という)の掲示をする場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aが掲示しなければならない登録標識の大きさ及び記載事項は、Aの営業所等が自動契約受付機等の設備のみであるか否かにかかわらず、すべて同じでなければならない。
② Aの営業所又は事務所が他の貸金業者であるBの代理店である場合、登録標識にBの商号、名称又は氏名のみを表示すればよく、代理人であるAの氏名は一切表示する必要がない。
③ Aは、登録標識の掲示の規定に違反した場合、業務改善命令等の行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
④ Aは、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録標識を掲示しなければならない。
「標識」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP40、P122参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P40、P122参照)
①:×(適切でない)
標識の大きさは、横30cm以上・縦25cm以上でなければなりません。もっとも、営業所等が自動契約受付機等の設備のみである場合には、横6cm以上・縦5cm以上でよいとされています。
つまり、標識の大きさはすべて同じである必要はなく、設備では標識の大きさをコンパクトにすることができるのです。
※ 設備とは、自動契約受付機や現金自動設備のことです(改訂第9版合格教本P21参照)。
そのような設備は複数の貸金業者が共同で利用している場合も多く、横30cm以上・縦25cm以上の標識を求めることには無理があります。
ちなみに、実際の設備を覗いてみると、何百もの貸金業者の標識が書かれたファイルを備えつけている設備もありますよ。
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②:×(適切でない)
営業所等が他の貸金業者の代理店の場合には、標識に代理人の氏名も表示する必要があります。
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③:×(適切でない)
標識の掲示義務に違反した場合には、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P40「①標識の掲示」参照。
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正解:④
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