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最終更新日 2009/12/22
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 問題9


返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づいて極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

③ 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合において、新たな勤務先が確認されているときは、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面等は利用することができないため、新たな勤務先で最初の1か月分の給与の支払明細書が発行された時点で直ちにその写しを当該個人顧客の資力を明らかにする書面として提出を受けなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。





 問題9 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64、P68、P319、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64、P68、P319、P114参照)


①:×(適切でない)
 極度方式貸付けに係る契約を締結する場合には、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関を利用する必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の②に該当。

③:×(適切でない)
 一定の場合には、個人顧客から個人顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。そして、勤務先の変更があれば、
変更後の資力を明らかにする書面でなければなりません。
 もっとも、
変更後の勤務先が確認されており、かつ、勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていない場合には、変更前の資力に関する書面等も利用できるとされています。
 よって、本肢は、「新たな勤務先が確認されているときは、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面等は利用することができない」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P319「(2)個人顧客の資力に変更があった場合」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業の業務に関して法令に違反した場合には、登録取消処分または業務停止処分を受けることがあります。
 返済能力の調査義務に違反した場合には、貸金業の業務に関して貸金業法に違反したことになるため、業務の停止を命じられるだけではなく、登録を取り消されることがあります。


※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・登録停止処分」の⑤に該当。


正解:②



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