予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年2割(20%)である。
② 営業的金銭消費貸借において、債権者が、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動受払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に110円(消費税額を含む)を受け取った。この場合、当該利用料は当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
③ 営業的金銭消費貸借における債権者が、債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされるが、契約の締結に係る公正証書の公証人手数料を受け取った場合、当該金銭は利息とはみなされない。
④ 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。これに対し、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の2倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
「利息制限法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130、P133・134参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130、P133・134参照)
①:×(適切でない)
元本の額が10万円以上100万円未満の場合、利息の上限金利は年1.8割(18%)です。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
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②:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借の場合、金銭の受領または弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には110円、1万円を超える入出金額の場合には220円)は、みなし利息に含まれません。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。
※ 出題時点では、「現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には105円、1万円を超える入出金額の場合には210円)は、みなし利息に含まれない」とされていました。しかし、平成26年4月1日以降の消費税率が8%に、令和元年10月1日以降の消費税率が10%になったことに伴い、現在では入出金額が1万円以下の場合は110円、1万円を超える場合は220円まではみなし利息に含まれないことになりました。
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③:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における債権者が債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされます。
ただし、一定の費用については、みなし利息に含まれません。例えば、契約の締結及び債務の弁済に該当する費用のうち公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきものは、みなし利息に含まれないとされています。
したがって、公正証書の公証人手数料は公の機関に支払う費用であるから、利息とはみなされません。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の②に該当。
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④:×(適切でない)
金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率(利息制限法の制限利息のこと→第7版合格教本P130の枠内参照)の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となります。
他方、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となります。
本肢の前半部分は正しい内容ですが、後半部分の記述は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第4回試験・問題10
完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年2割(20%)である。
② 営業的金銭消費貸借において、債権者が、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動受払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額を含む)を受け取った。この場合、当該利用料は当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
③ 営業的金銭消費貸借における債権者が、債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされるが、契約の締結に係る公正証書の公証人手数料を受け取った場合、当該金銭は利息とはみなされない。
④ 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。これに対し、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の2倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
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