予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結してBに100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 本件貸付契約において、年2割9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の利息制限法上、本件貸付契約自体が無効となる。
② 本件貸付契約において、年11 割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。
③ 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、A社は、内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消されることはない。
④ 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、A社は刑事罰を科されることがある。
「利息の制限(利息制限法・出資法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130、P137、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130、P137、P114参照)
①:×(適切でない)
利息制限法によって貸付契約自体が無効となることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
|
②:○(適切である)
貸金業を営む者が、貸付契約において年109.5%を超える割合による利息の約定をしたときは、貸金業法上、その契約は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P137参照。
|
③:×(適切でない)
本件貸付契約の元本の額は100万円ですので、利息制限法の制限利率は年15%です。ところが、本肢の利息(年20%の割合による利息)は年15%を超え、利息制限法に違反しています。
これは貸金業の業務に関して法令に違反したことになるため、貸金業者Aは内閣総理大臣又は都道府県知事からその登録を取り消されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤参照。
※ 利息制限法の制限利率については、改訂第9版合格教本P130の枠内「●利息制限法の制限利率」参照。
|
④:×(適切でない)
年20%を超える割合による利息の約定をした場合、出資法により刑罰を科されることがあります。
本肢の利息は年20%であり、これは年20%を超えないため、A社は刑罰を科されることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(2)出資法では」参照。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|