予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、遅滞なく、「貸金業法第17
条第1項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① A社は、Bに交付すべき契約締結時の書面に、A社の商号もしくは名称、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率等を記載しなければならない。
② A社とBとの間の本件貸付契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約(借換えの契約)である場合、A社は、契約締結時の書面に、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳や従前の貸付けの契約を特定し得る事項等を記載しなければならない。
③ A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、貸付けの利率を引き下げた場合、A社は、「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。
④ A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、A社は、契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
「契約締結時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP90・91、P93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P90・91、P93参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P91枠内の⑲参照。
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③:×(適切でない)
契約締結時の書面に記載した事項にのうち、一定の重要な事項を変更した場合には、再度、書面(契約変更時の書面)の交付が必要になります。
もっとも、相手方(顧客)の利益となる変更の場合には、契約変更時の書面の交付は不要です。
貸付け利率の引き下げは顧客の利益となるので、契約変更時の書面の交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」の①参照。
※ 契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項についは、「貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集 (らくらく突破)」のP229、P232にも掲載しています。
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④:○(適切である)
返済の方法及び返済を受ける場所は「契約締結時の書面」の記載事項であり、重要事項とされているため、これを変更した場合には契約変更時の書面を交付する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑫、及び、P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」の⑥参照。
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正解:③
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