予想問題 |
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極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
② 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
③ 貸金業者は、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示して相手方と極度方式基本契約を締結した場合、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)に、当該下回る額及び極度額の双方を記載して、相手方に極度方式基本契約における契約締結時の書面を、遅滞なく、交付しなければならない。
④ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、当該極度方式基本契約について、当該顧客にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、当該貸金業者は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された貸金業法第17条第2項後段に規定する書面(極度方式基本契約における契約変更時の書面)を、遅滞なく、当該顧客に交付しなければならない。
「契約締結前の書面」及び「契約締結時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP89~91、P93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P89~91、P93参照)
①:○(適切である)
極度方式基本契約を締結しようとする場合は、契約締結前の書面を交付しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。
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②:×(適切でない)
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合は、契約締結前の書面を交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。
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③:○(適切である)
貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示して相手方と極度方式基本契約を締結した場合、その下回る額及び極度額の双方は「契約締結前の書面」の記載事項であるとともに、「契約締結時の書面」の記載事項です。
※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。
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④:○(適切である)
期限の利益喪失事由は「契約締結時の書面」の記載事項であり、重要事項とされているため、契約締結後に顧客にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した場合には「契約変更時の書面」を交付する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑮、及び、P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」の⑨参照。
※ 契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項についは、「貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集 (らくらく突破)」のP229、P232にも掲載しています。
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正解:②
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