予想問題 |
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貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき書面に記載すべき事項を電磁的方法により相手方に提供する場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第16条の2第1項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
② A社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりCに提供するときは、Cの承諾を得る必要はない。
③ A社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結した場合において、政令で定めるところによりBの承諾を得ていないときは、貸金業法第17条第2項(契約締結時の書面の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。
④ A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第18条(受取証書の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
「電磁的方法による提供」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88、P97、P90、P98参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88、P97、P90、P98参照)
※ 「電磁的方法による提供」については、改訂第9版合格教本のP94・95「⑤電磁的方法による提供」にまとめて掲載しています。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P88「①貸付けに係る契約」参照。
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②:×(適切でない)
書面に記載すべき事項を電磁的方法により相手方に提供する場合は、相手方の承諾を得る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P97「②保証契約締結時の書面」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P90「①貸付けに係る契約」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 第8版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。
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正解:②
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