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最終更新日 2010/3/4
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題19


貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、本件保証契約がCの返済能力を超える保証契約と認められるときは、Cとの間で本件保証契約を締結してはならない。

③ A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13 条第3項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。

④ A社は、Cと保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。





 問題19 解答・解説

「返済能力の調査、過剰貸付け等の禁止」(保証契約)に関する問題です。
(第8版合格教本のP64・65、P60参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P64・65、P60参照)
 
<ポイント>
 保証契約の場合にも、返済能力の調査、指定信用情報機関の利用(個人顧客の場合のみ)、調査に関する記録の作成・保存が必要です。
 一方で、
保証契約の場合には、総量規制はなく、資力を明らかにする書面等による調査も必要ありません


①:○(適切である)
 
個人顧客との間で保証契約を締結しようとする場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。


※ 第8版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※  「貸付けの契約」には保証契約も含まれます。
   第8版合格教本P20「(3)貸付けの契約」参照。

②:○(適切でない)
 保証人となろうとする者の返済能力を超える保証契約を締結することはできません。

※ 第8版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照。
※ 「顧客等」には保証人となろうとする者も含まれます。
   第8版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である顧客の資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 
「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等による調査」参照。
※ 資金需要者とは、お金を必要としている人、つまり実際にお金を借りようとしている人のことをいいます(第8版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照)。

④:○(適切である)
 
保証契約の場合にも、返済能力の調査に関する記録の作成・保存が必要です。


※ 第8版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。


正解:③



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