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最終更新日 2010/3/2
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題2


貸金業の廃業等の届出及び登録換えに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者が合併により消滅した場合であっても、貸金業法第3条第1項に規定する登録(以下、本問において「貸金業の登録」という)は、その効力を失うことなく、合併によって存続する法人にその登録の効力が承継される。

② 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

③ 都道府県知事から貸金業の登録を受けた貸金業者が、「貸金業の登録を受けていない都道府県」(以下、本問において「当該他の都道府県」という)の区域内にも営業所又は事務所を有することとなった場合、当該貸金業者は、当該他の都道府県の知事から新たに貸金業の登録を受けなければならない。

④ 個人である貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後1年間は、引き続き貸金業を営むことができる。





 問題2 解答・解説

「廃業等の届出及び登録換え」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP36、P32・33参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36、P32・33参照)


①:×(適切でない)
 
法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その登録の効力は失われます。存続する法人には承継されません。

※ 改訂第9版合格教本P36「(2)登録の効力の消滅」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。

③:×(適切でない)
 都道府県知事から貸金業の登録を受けた貸金業者が、登録を受けていない他の都道府県の区域内にも営業所または事務所を有することになる場合、
2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を有することになるため、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P32・33「(1)登録換えの種類」の③に該当。

④:×(適切でない)
 貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の
死亡後60日間、引き続き貸金業を営むことができます。


※ 改訂第9版合格教本P36「(1)貸金業者死亡後の業務」参照。


正解:②



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