予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結するとともに、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)として30万円を提示した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額する場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないが、その調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
② A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額しようとする場合において、Bの返済能力に関する事項の調査により、当該貸付限度額の増額が個人過剰貸付契約その他顧客の返済能力を超える貸付限度額の増額と認められるときは、当該貸付限度額の増額をしてはならない。
③ A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
④ A社は、Bの返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、貸付限度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、貸付限度額を30万円に増額する場合、Bの返済能力に関する事項を調査する義務を負わない。
「返済能力の調査等」(極度方式基本契約)に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP66・67参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P66・67参照)
<ポイント>
本問において、貸付限度額の増額は、極度額の増額の場合と同じように考えてかまいません(第8版合格教本P67の※印参照)。
①:×(適切でない)
極度額(元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合には、その下回る額。←本問における「貸付限度額」のこと)を増額する場合にも、原則として返済能力の調査が必要であり、個人顧客との間の契約であれば指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとされています。
そのため、本問において貸付限度額を増額する場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P66・67参照。
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②:○(適切である)
返済能力を超える貸付限度額の増額と認められるときは、その貸付限度額の増額をすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P66・67参照。
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③:○(適切である)
貸金業者は、返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P66・67参照。
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④:○(適切である)
前述したように極度額を増加する場合にも、原則として返済能力の調査が必要です。
もっとも、相手方と連絡することができないことにより、極度額(本問では「貸付限度額」)を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額(本問では「貸付限度額」)をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は必要ないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P66・67参照。
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正解:①
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