貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2011/9/17
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第4回試験 過去問


 問題22


「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、債務者等から帳簿の謄写を請求された場合において、貸金業者の営業所内の複写機等を使用させたときに、その使用に係る適正かつ適切な対価を請求することは、貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧)の規定には違反しない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、返済により債権の残高がなくなったとしても、当該極度方式基本契約が解除されない限り、帳簿の保存期間の起算はされず、当該極度方式基本契約に基づくすべての貸付けに係る帳簿を当初の記載(記録)から保存し続けなければならない。

③ 貸金業者との間で貸付けに係る契約を締結した者は、当該貸付けに係る契約に基づく債務を完済した日から5年を経過したときは、帳簿の閲覧、謄写を請求することができない。

④ 帳簿のうち、債務者等が貸金業者に対して閲覧又は謄写を請求できる範囲は、債務者等に利害関係がある部分に限られる。





 問題22 解答・解説

「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38・39参照)


①:○(適切である)
 
複写機(コピー機)を使用させた場合に、適正かつ適切な対価を請求することは、帳簿の閲覧の規定に違反しません。


②:○(適切である)
 本肢の通りです。

③:×(適切でない)
 債務者等または債務者等であった者などは、貸金業者に対して帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧または謄写を請求することができます。この帳簿は、最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合には、債権消滅の日)から少なくとも
10年間保存されるので、完済の日から5年を経過した場合であっても、帳簿の閲覧または謄写を請求することができるときがあるといえます。


※ 改訂第9版合格教本P38・39「②帳簿の備付け等」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved