予想問題 |
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、債務者等から帳簿の謄写を請求された場合において、貸金業者の営業所内の複写機等を使用させたときに、その使用に係る適正かつ適切な対価を請求することは、貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧)の規定には違反しない。
② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、返済により債権の残高がなくなったとしても、当該極度方式基本契約が解除されない限り、帳簿の保存期間の起算はされず、当該極度方式基本契約に基づくすべての貸付けに係る帳簿を当初の記載(記録)から保存し続けなければならない。
③ 貸金業者との間で貸付けに係る契約を締結した者は、当該貸付けに係る契約に基づく債務を完済した日から5年を経過したときは、帳簿の閲覧、謄写を請求することができない。
④ 帳簿のうち、債務者等が貸金業者に対して閲覧又は謄写を請求できる範囲は、債務者等に利害関係がある部分に限られる。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38・39参照)
①:○(適切である)
複写機(コピー機)を使用させた場合に、適正かつ適切な対価を請求することは、帳簿の閲覧の規定に違反しません。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
債務者等または債務者等であった者などは、貸金業者に対して帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧または謄写を請求することができます。この帳簿は、最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合には、債権消滅の日)から少なくとも10年間保存されるので、完済の日から5年を経過した場合であっても、帳簿の閲覧または謄写を請求することができるときがあるといえます。
※ 改訂第9版合格教本P38・39「②帳簿の備付け等」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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正解:③
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