予想問題 |
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)に基づく債権の取立てを貸金業者であるC社へ委託した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったときは、Aの商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名等を、内閣府令で定める方法により、Bに明らかにしなければならない。
② C社は、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の支払いを催告するために書面又は電磁的記録(以下、本問において「支払催告書面等」という)を送付するときは、支払催告書面等に、内閣府令で定めるところにより、支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額を記載又は記録しなければならないが、貸付けの利率を記載又は記録する必要はない。
③ C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bから当該従業者に対し当該従業者の氏名を明らかにするよう請求を受けた場合、貸金業法第12条の4に規定する証明書(貸金業者の従業者であることを証する証明書)の提示によることができる。
④ C社の従業者が、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったにもかかわらず、弁済受領権限の基礎となる事実等を明らかにしなかった場合、C社及び当該従業者は、刑事罰を科されることがある。
「取立てにおける書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP104・105、P122参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P104・105、P122参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P104「②取立ての際に明示すべき事項」参照。
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②:×(適切でない)
支払催告書面等には、貸付けの利率も記載または記録する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P104枠内「●支払催告書面の記載事項」の⑤参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P105枠内「●取立ての際に明示すべき事項」の※印の部分参照。
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④:○(適切である)
弁済受領権限の基礎となる事実等は、相手方の請求があれば取立ての際に明示すべき事項であり、これらの事項を明らかにしなかった場合には、刑罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。
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正解:②
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