予想問題 |
|
|
|
|
「貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸金業を開始した場合、登録行政庁にその旨を届け出なければならないが、貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務のみを開始した場合は、その旨を届け出る必要はない。
② 登録行政庁は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
③ 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
④ 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときだけでなく、その信用情報提供契約を終了したときも、登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
「開始等の届出、報告徴収及び立入検査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35、P118参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P35、P118参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、貸金業(広告・勧誘または債権の取立ての業務を含む)を開始し、休止し、または再開した場合は、その旨をその登録をした内閣総理大臣または都道府県知事に届け出なければならないとされています。
そのため、債権の取立てに係る業務のみを開始した場合にも、その旨を届け出る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の①参照。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P118「(2)立入検査」参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P118「(1)業務に関する報告徴収」参照。
|
④:○(適切である)
貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、または終了した場合は、その旨をその登録をした内閣総理大臣または都道府県知事に届け出なければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の②参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|