予想問題 |
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指定信用情報機関制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けるには、加入貸金業者の数が100以上であることが必要である。
② 信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けようとする者は、指定申請書に定款や法人の登記事項証明書等を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
③ 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を加入貸金業者以外の者に閲覧させてはならない。
④ 指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
「指定信用情報機関」に関する問題です。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならないとされています。つまり、誰でも閲覧できる状態にしておかなければなりません。
※ 加入貸金業者の定義については、改訂第9版合格教本P111の冒頭を参照。
※ 資金需要者等は、加入貸金業者の名簿を閲覧することで、貸金業者が加入貸金業者かどうかを知ることができるのです。 ※ 平成21年度試験第3回試験・問題26の選択肢4の関連問題。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:③
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