予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者であるA社は、指定信用情報機関であるB機関との間で信用情報提供契約を締結しており、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式貸付けに係る契約及び貸金業法施行規則第30条14第2項で定めるもの(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。
① A社は、Cに関する個人信用情報をB機関に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。
② A社は、B機関に提供するCに関する個人信用情報を、貸金業法第41条の24の規定(指定信用情報機関の情報提供)による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。
③ A社は、B機関に提供するCに関する個人信用情報を、B機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。
④ A社は、B機関にCに係る信用情報の提供の依頼をする場合、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法によりその旨の同意を得る必要はない。
「指定信用情報機関」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP111・112参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P111・112参照)
①:○(適切である)
顧客(C)に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関(B)に提供する旨の同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111・112「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」の①参照。
|
②:○(適切である)
顧客(C)に関する個人信用情報を依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111・112「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」の③参照。
|
③:○(適切である)
顧客(C)に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関(B)がその加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111・112「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」の②参照。
|
④:×(適切でない)
指定信用情報機関(B)に信用情報の提供の依頼をする場合、資金需要者等からの同意を、あらかじめ書面または電磁的方法により得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼する場合」参照。
|
正解:④
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|