予想問題 |
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貸金業の登録の更新等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 1つの都道府県内にのみ営業所等を設置している貸金業者は、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の更新をする場合、当該営業所等を管轄する財務局長に登録の更新を申請しなければならない。
② 貸金業の登録を受けるには登録免許税を納めなければならないが、登録の更新を申請するには手数料を納める必要はない。
③ 貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の1か月前までに行わなければならない。
④ 貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
「貸金業の登録の更新等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP24、P34、P116参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P24、P34、P116参照)
①:×(適切でない)
1つの都道府県内にのみ営業所等を設置している貸金業者は、その都道府県知事の登録を受けているはずなので、登録の更新をする場合もその都道府県知事に登録の更新を申請しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P24「(2)登録先」、P34「(2)登録の有効期間と更新」参照。
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②:×(適切でない)
登録の更新を申請する場合にも手数料を納める必要があります。
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③:×(適切でない)
貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の2か月前までに行わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P34「(2)登録の有効期間と更新」参照。
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④:○(適切である)
登録換えが必要であるにもかかわらず引き続き貸金業を営んでいる場合で、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、その貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣または都道府県知事はその貸金業者の登録を取り消さなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の②に該当。
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正解:④
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