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最終更新日 2010/3/4
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題30


貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する不祥事件に対する監督上の対応に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 不祥事件に該当する行為には、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為等がある。

② 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から監督当局に第一報があった場合は、監督当局は、当該貸金業者において、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告があったか否か等を確認するものとされている。

③ 不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、監督当局は、不祥事件の発覚後の対応が適切であるか等の着眼点に基づき検証を行うこととされている。

④ 監督当局は、貸金業者による貸金業の業務について不祥事件が発生した場合、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるか否かを問わず、当該貸金業者に対して貸金業法第24条の6の4に基づく業務停止命令を発し、かつ貸金業法第3条第1項に規定する登録(貸金業の登録)を取り消さなければならないとされている。






 問題30 解答・解説

「不祥事件に対する監督上の対応」に関する問題です。
(第8版合格教本のP114、P116参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P114、P116参照)

<ポイント>
 本問は、監督指針に関する問題ですが、監督指針に規定する「不祥事件に対する監督上の対応」の内容を知らなくても、貸金業法に規定する「監督処分」の内容を正確に理解していれば解ける問題です。
 
監督指針は貸金業法を基礎にして定められているので、監督指針の規定が貸金業法の規定に反する内容になることはありません。


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


②:○(適切である)
 本肢の通りです。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


④:×(適切でない)

<きまじめな解説(監督指針の知識で解く方法)>

 監督指針では、「
資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする」と規定されています。 したがって、本肢の「資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるか否かを問わず」や「~なければならない」となっている部分は誤りです。


<貸金業法の基礎的知識で解く方法>

 貸金業法上、業務停止処分をするかどうかは任意なので、本肢の「業務停止命令を発し、~なければならない」となっている部分は誤りです。
 さらに、貸金業法上、必要的な登録取消処分は一定の場合に限られていますが、本肢には必要的登録取消処分の対象となる事実がないといえるので、本肢の「~登録(貸金業の登録)を取り消さなければならない」となっている部分も誤りです。


※ 第8版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」及びP116「④登録取消処分(必要的)」参照。


正解:④



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