予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
② 強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
③ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができる。
④ 意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、取り消すことができる。
「意思表示(意思の不存在、瑕疵ある意思表示)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP164~167参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P162~165参照)
<ポイント>
詐欺の場合と強迫の場合との違いに注意しましょう。
①:×(適切でない)
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。
※ 改訂第9版合格教本P166「(2)詐欺」参照。
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②:○(適切である)
強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P166・167「(3)強迫」参照。
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③:×(適切でない)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。ただし、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。
※ 改訂第9版合格教本P164「(2)通謀虚偽表示」参照。
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④:×(適切でない)
意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができません。
※ 改訂第9版合格教本P165・166「(1)錯誤」参照。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第4回試験・問題31
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。
② 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。
③ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができる。
④ 表意者が、重大な過失により法律行為の要素について錯誤に陥って意思表示をした場合、当該意思表示は無効であり、表意者は、自らその無効を主張することができる。
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