予想問題 |
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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① AとBは、本件金銭消費貸借契約において、返済期限を貸付日から1か月後と定めていた。この場合、Bがその返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、Bはその返済期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
② AとBは、本件金銭消費貸借契約において、返済期限を定めていなかった。この場合、Bが、Aから相当の期間を定めて貸付金の返済を求められたにもかかわらず、当該期間を経過しても借入金を返済しなかったとしても、Bは遅滞の責任を負うことはない。
③ AとBは、本件金銭消費貸借契約において、債務の履行について不確定期限を定めていた。この場合、その期限が到来しBがその返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、たとえBがその期限の到来を知らなかったとしても、Bはその返済期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
④ AとBは、本件金銭消費貸借契約において、貸付けに係る利率及び遅延損害金の額を定めていなかった。この場合、Bが約定の返済期限を過ぎても借入金の返済をしないときは、AはBに対し、返済期限の翌日から、元本に対する割合を年14.6%として計算した額の損害賠償金を請求することができる。
「債務不履行(履行遅滞)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP206、P208参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P204、P206参照)
<ポイント>
「履行遅滞となる時期」を区別できるようにしておこう!
※ 法改正により解説を変更しました。
①:○(適切である)
確定期限を定めていた場合、債務者は返済期限が到来した時から遅滞の責任を負います。
※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。
※ 確定期限については、改訂第9版合格教本P174「(1)期限」参照。
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②:×(適切でない)
金銭消費貸借契約において返済期限を定めていなかった場合、貸主は借主に対して相当の期間を定めて催告することができ、催告から相当の期間が経過すれば借主は遅滞の責任を負います。
※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。
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③:×(適切でない)
不確定期限を定めていた場合、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。
※ 不確定期限については、改訂第9版合格教本P174「(1)期限」参照。
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④:×(適切でない)
貸付けに係る利率及び遅延損害金の額を契約に定めていなかった場合、法定利率(年3%)について損害賠償金を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P208の表「▼法定利率(約定利率がない場合の利率)」参照。
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正解:①
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