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最終更新日 2020/2/18
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題33


債権の消滅原因に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、債務者が借入金に相当する金銭を準備できなかったため、借入金に相当する金銭と同等の価値のある動産を債権者に引き渡した場合、代物弁済についての債権者の同意がなくても貸付金債権は消滅する。

② 金銭消費貸借契約において、債権者が債務者の借入金債務を免除する場合、債権者は、債務者の同意を得る必要がない。

③ 債務の要素を変更して、従来の債務を消滅させて新たな債務を生じさせる更改は、当事者の一方的意思表示により行うことができる。

④ 金銭消費貸借契約において、債務者が債権者に借入金債務の弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は借入金に相当する金銭を裁判所に供託することにより貸金返還義務を免れることができる。






 問題33 解答・解説

「債権の消滅原因」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP214~P217等参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P212~P215等参照)

※ 法改正により解説を変更しました。


①:×(適切でない)
 代物弁済は、債権消滅原因の一つですが、
契約(債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約)であるため、債権者の承諾がなければ債権消滅の効果は生じません。


※ 改訂第9版合格教本P214「(12)代物弁済」参照。

②:○(適切である)
 免除は、債権者の債務者に対する一方的な意思表示によって行うことができます。そのため、債務者の同意を得る必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P217「⑤免除」参照。

③:×(適切でない)
 更改は、債権消滅原因の一つですが、
契約(従前の債務に代えて、新たな債務を発生させる契約)であるため、一方的意思表示によって行うことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P216「④更改」参照。
※ 契約の成立については、改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」参照。

④:×(適切でない)
 債権者が弁済の受領を拒み、またはこれを受領することができないときは、債務者等は弁済の目的物を供託してその債務を免れることができます。この供託は
供託所に対して行います。
 そのため、本肢は「裁判所に供託する」としている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P215「②供託」参照。


正解:②



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