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最終更新日 2010/3/6
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題35


抵当権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務者以外の第三者が所有している物を目的物として抵当権を設定する場合、債権者、債務者及び当該第三者の3者の間で抵当権設定契約を締結しなければ、抵当権の効力は生じない。

② 土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。

③ 抵当目的物が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷により抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及ぶ。

④ 抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。






 問題35 解答・解説

「抵当権」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP188・189、P185参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P186・187、P183参照)


①:×(適切でない)
 抵当権設定契約は
抵当権者と抵当権設定者との間で行われます。債務者以外の者が所有する不動産に抵当権を設定する場合であっても、抵当権者と抵当権設定者である物上保証人(本肢では「当該第三者」)の2者の間で抵当権設定契約を締結します。

※ 改訂第9版合格教本P188「(1)抵当権設定者」参照。

②:×(適切でない)
 土地と建物は別物なので、土地のみに抵当権を設定した場合、その効力は建物には及びません。

※ 改訂第9版合格教本P189の2行目・3行目。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P185「(4)物上代位性」参照。

④:×(適切でない)
 不動産のほか、
地上権や永小作権も抵当権の目的となることができます。


※ 改訂第9版合格教本P188「(2)抵当権の目的」参照。


正解:③



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