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最終更新日 2010/3/6
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題38


法的紛争解決手続に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 支払督促については、民事訴訟法上、年間の利用回数の上限が定められており、その回数を超えて支払督促手続を利用することはできない。

b 民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限が定められており、その価額を超える債権をめぐる法的紛争には、調停手続を利用することはできない。

c 簡易裁判所における訴訟手続では、その許可を得て、例えば会社の債権管理担当者など弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

d 民事訴訟法上、少額訴訟手続における終局判決に不服がある場合、その当事者は上級審に控訴をすることができない。


 ① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題38 解答・解説

「民事訴訟法、民事調停法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP256・257、P253、P251、P255参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P256・257、P253、P251、P255参照)


a:×(適切でない)
 
支払督促については、利用回数の上限が定められておりません。


※ 支払督促については、第8版合格教本P256・257参照。
※ なお、年間の利用回数に上限があるのは少額訴訟です(第8版合格教本P254「②少額訴訟」参照)。

b:×(適切でない)
 民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限が定められていません。

※ 第8版合格教本P253「⑦民事調停法」参照。

c:○(適切である)
 
簡易裁判所における訴訟手続では、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます。


※ 第8版合格教本P251「(2)どの裁判所に訴えを提起すればよいのか(事物管轄)」参照。

d:○(適切である)
 少額訴訟手続における終局判決に対しては
控訴をすることはできません


※ 第8版合格教本P255の表「▼少額訴訟の特徴」参照。


正解:②



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