予想問題 |
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貸付条件等の掲示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数を掲示しなければならないが、当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を掲示する必要はない。
② 貸金業者が貸付条件として掲示すべき事項の1つである貸付けの利率については、小数点以下を表示する必要はない。
③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示にあたっては、貸金業者の営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならないが、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合、貸金業者は、当該営業所等に貸付条件等を掲示する必要はない。
④ 貸金業者は、貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に違反した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることはあるが、その業務の全部又は一部の停止を命じられることはない。
「貸付条件等の掲示」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP40・41、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P40・41、P114参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を掲示する必要もあります。
※ 改訂第9版合格教本P40・41枠内「●貸付条件等として掲示すべき事項」の④参照。
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②:×(適切でない)
貸付けの利率については、百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の一つ目の※印を参照。
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③:○(適切である)
営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付または回収のみを行う場合、貸金業者は、その営業所等に貸付条件等を掲示する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P41「(2)包括契約に基づく金銭の交付・回収のみを行う営業所等」参照。
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④:×(適切でない)
貸付条件等の掲示に違反した場合、貸金業の業務に関し、法令に違反したことになるため、その業務の全部または一部の停止を命じられることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
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正解:③
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