予想問題 |
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AがBの代理人であると称してBが所有する不動産をCに売却する契約を締結したが、AはBから代理権を付与されていなかった。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① CがAに代理権がないことを知らなかった場合、Bが追認をしない間は、Cは本件売買契約を取り消すことができる。
② Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告することができる。
③ Cが、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答しなかった場合には、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
④ Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Aに本件売買契約を履行するように請求するか、損害賠償を請求するか、どちらかを選択することができる。
「代理」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP170参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P168参照)
①:○(適切である)
無権代理の場合において代理権がないことを知らなかったときは、本人の追認がない間は、相手方は契約を取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P170「(2)無権代理の相手方の取消権」参照。
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②:○(適切である)
無権代理の場合、代理権がないことを知っていたか否かを問わず、相手方は、本人に対して相当の期間を定めて無権代理を追認するか否かの催告をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。
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③:○(適切である)
無権代理の場合、相手方は、本人に対して相当の期間を定めて無権代理を追認するか否かの催告をすることができ、期間内に本人からの確答がなければ追認が拒絶されたとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。
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④:×(適切でない)
無権代理の場合、相手方は無権代理人に対して履行または損害賠償の責任を追及できます。ただし、代理権がないことを相手方が知っていた場合、または、過失により知らなかった場合には、責任を追及できません。
本肢は「代理権がないことを知っていたか否かを問わず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。
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正解:④
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