貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2010/3/6
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第4回試験 過去問


 問題40


AがBの代理人であると称してBが所有する不動産をCに売却する契約を締結したが、AはBから代理権を付与されていなかった。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① CがAに代理権がないことを知らなかった場合、Bが追認をしない間は、Cは本件売買契約を取り消すことができる。

② Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告することができる。

③ Cが、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答しなかった場合には、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。

④ Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Aに本件売買契約を履行するように請求するか、損害賠償を請求するか、どちらかを選択することができる。






 問題40 解答・解説

「代理」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP170参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P168参照)


①:○(適切である)
 無権代理の場合において代理権がないことを知らなかったときは、
本人の追認がない間は、相手方は契約を取り消すことができます。

※ 改訂第9版合格教本P170「(2)無権代理の相手方の取消権」参照。

②:○(適切である)
 無権代理の場合、代理権がないことを知っていたか否かを問わず、相手方は、本人に対して相当の期間を定めて無権代理を追認するか否かの催告をすることができます。

※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。

③:○(適切である)
 無権代理の場合、相手方は、本人に対して相当の期間を定めて無権代理を追認するか否かの催告をすることができ、期間内に本人からの確答がなければ
追認が拒絶されたとみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P170「(1)無権代理の相手方の催告権」参照。

④:×(適切でない)
 無権代理の場合、相手方は無権代理人に対して履行または損害賠償の責任を追及できます。ただし、
代理権がないことを相手方が知っていた場合、または、過失により知らなかった場合には、責任を追及できません。
 本肢は「代理権がないことを知っていたか否かを問わず」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved