予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
弁済に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて正当な利益を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。
② 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。
③ 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。
④ 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。
「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212、P214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210、P212参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
なお、弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。
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②:×(適切でない)
債務者が1つまたは数個の債務について元本のほか利息および費用を支払うべき場合で、弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを費用、利息、元本の順に充当しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P214「(9)元本、利息および費用を支払うべき場合の充当」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(1)弁済の費用」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(2)弁済の場所」参照。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成21年度第4回試験・問題41
弁済に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて利害関係を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。
② 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。
③ 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。
④ 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。
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