貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/2/18
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第4回試験 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題41 改題


弁済に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて正当な利益を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。

② 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。

③ 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。

④ 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。






 問題41 解答・解説

「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212、P214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210、P212参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。
 なお、弁済をするについて
正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができます。


※ 改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。

②:×(適切でない)
 債務者が1つまたは数個の債務について元本のほか利息および費用を支払うべき場合で、弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを費用、利息、元本の順に充当しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P214「(9)元本、利息および費用を支払うべき場合の充当」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P212「(1)弁済の費用」参照。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P212「(2)弁済の場所」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第4回試験・問題41

弁済に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて利害関係を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。

② 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。

③ 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。

④ 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved