予想問題 |
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破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。
② 財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
③ 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。
④ 破産者又は破産管財人は、いずれも、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、破産者が従前行っていた事業を継続することができる。
「破産法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP269・270参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P267・268参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P269の表「▼破産債権・財団債権の定義」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P269の表「▼破産債権・財団債権の定義」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P270の表「▼別除権・相殺権」参照。
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④:×(適切でない)
破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができます。
破産手続開始の決定の時から債務者は財産の管理処分権を失い、破産管財人にその管理処分権が専属することになるので、破産者自身が事業の継続をすることはできません。
本肢は「破産者又は破産管財人は、いずれも」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P269「(3)破産手続開始の決定とその効果」参照。
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正解:④
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