貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2010/3/6
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第4回試験 過去問


 問題43


破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。

② 財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。

③ 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

④ 破産者又は破産管財人は、いずれも、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、破産者が従前行っていた事業を継続することができる。






 問題43 解答・解説

「破産法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP269・270参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P267・268参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P269の表「▼破産債権・財団債権の定義」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P269の表「▼破産債権・財団債権の定義」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P270の表「▼別除権・相殺権」参照。

④:×(適切でない)
 破産手続開始の決定がされた後であっても、
破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができます。
 破産手続開始の決定の時から債務者は財産の管理処分権を失い、
破産管財人にその管理処分権が専属することになるので、破産者自身が事業の継続をすることはできません。
 本肢は「破産者又は破産管財人は、いずれも」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P269「(3)破産手続開始の決定とその効果」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved