予想問題 |
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返済能力の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に4分の1を乗じて得た額を超えることとなるものをいう。
② 貸金業者は、個人顧客を相手方として、当該個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その返済能力に関する事項の調査の結果により、当該貸付けに係る契約が当該個人顧客の返済能力を超えることとなる貸付けに係る契約と認められるときであっても、当該貸付けに係る契約を締結することができる。
③ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、貸金業法第13条の2第2項に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約に該当するが、同項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものには該当しない。
④ 貸金業者は、法人との間で貸付けの契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該法人の返済能力に関する事項を調査しなければならず、その結果、当該貸付けの契約が当該法人の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
「返済能力の調査、過剰貸付け等の禁止」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP60・61、P64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P60・61、P64参照)
①:×(適切でない)
個人過剰貸付契約は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額を超えることとなるものをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P60「②総量規制(個人過剰貸付契約)」参照。
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②:×(適切でない)
顧客等の返済能力を超える貸付けは禁止されています!
※ 改訂第9版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照。
※ 総量規制の例外や除外に該当する場合であっても、顧客等の返済能力を超える貸付けができないことに変わりはありません。
個人顧客合算額が年収の3分の1以内であっても、顧客等の返済能力を超える貸付けはできません。
※ なお、改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」の⑧参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。個人顧客またはその親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、「住宅資金貸付契約等」(総量規制の除外)に該当しますが、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)には該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」の④、及び、P62「④総量規制の例外」の③参照。
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④:×(適切でない)
法人との間で貸付けの契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関の利用による調査は必要ありません。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ なお、法人の場合でも、返済能力の調査は必要であり、法人の返済能力を超える貸付けは禁止されています(改訂第9版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照)。
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正解:③
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