予想問題 |
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※法改正により(エ)に入る部分が削除されたため、この問題には正解の選択肢はありません。
※法改正に合わせて解説を変更しました。
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第2条に規定する用語の定義等に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
「( ア )」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。
「( イ )」とは、( ア )を構成する個人情報をいう。なお、( ア )から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたもの(又はそのコピー)も含まれる。
「( ウ )」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する(
イ )であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの、又は( エ )以内に消去(更新することは除く)することとなるもの以外のものをいう。
① ア 保有データベース等 イ 個人データ ウ 個人信用情報 エ 6月
② ア 保有データベース等 イ 保有個人情報 ウ 保有個人データ エ 3月
③ ア 個人情報データベース等 イ 保有個人情報 ウ 個人信用情報 エ 3月
④ ア 個人情報データベース等 イ 個人データ ウ 保有個人データ エ 6月
「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP288・289参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P286・287参照)
<ポイント>
本問は、個人情報保護に関するガイドラインに規定する用語の定義に関する問題ですが、基本的には個人情報保護法(政令を含む)の定義と同じです。
※ 本問は、アとイに入る文字がわかれば、ウやエがわからなくても正解に至ることができます。
アの定義に関して
「~特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したもの~」は、個人情報データベース等の定義です。
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イの定義に関して
「個人情報データベース等を構成する個人情報」は、個人データの定義です。
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ウの定義に関して
法改正前は、「「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの、または6か月以内に消去(更新することは除く)することとなるもの以外のものをいう。」と規定されて、6か月以内に消去するものは保有個人データから除かれていました。
法改正後は、「「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。」と規定され、6か月以内に消去するデータも「保有個人データ」に含められることになりました。
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正解:なし((エ)を除外すれば、④)
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