予想問題 |
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誇大広告の禁止等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。
② 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。
③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならないが、これに違反したとしても行政処分の対象とはならない。
④ 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
「誇大広告の禁止等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP58・59、P57、P114参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P58・59、P57、P114参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P58枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の②に該当。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P59「③再勧誘の禁止」参照。
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③:×(適切でない)
「貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない」という部分は正しい。しかし、これに違反した場合には業務改善命令(行政処分の一つ)が出されることがあり得るので、本肢は「これに違反したとしても行政処分の対象とはならない」としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「②過剰貸付けの防止に配慮した広告・勧誘」参照。
※ 行政処分については、改訂第9版合格教本P114参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P59「②適合性の原則」参照。
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正解:③
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