予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者が貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約(以下、本問において「生命保険契約」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付けに係る契約について当該貸金業者との間で保証契約を締結した保証人を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合、当該保証人の自殺による死亡を保険事故とすることができる。
② 貸金業者は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することができる。
③ 貸金業者は、住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く貸付けの契約について生命保険契約を締結しようとする場合、当該生命保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
④ 貸金業者は、貸金業法第12条の7に規定する制限(生命保険契約の締結に係る制限)に違反する行為を行った場合、刑事罰を科されることがある。
「生命保険契約に関する制限」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP84、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P84、P121参照)
①:×(適切でない)
貸付けの契約について生命保険契約を締結しようとする場合、原則として自殺による死亡を保険事故とすることは禁止されています。
「貸付けの契約」には保証契約も含まれるので、保証人の自殺による死亡を保険事故とすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P84「(1)自殺を保険事故とすることの禁止(原則)」参照。
※ 「貸付けの契約」の定義については、改訂第9版合格教本P19参照。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P84「(2)自殺を保険事故とすることができる場合(例外)」参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P84「(1)自殺を保険事故とすることの禁止(原則)」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P121参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|