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最終更新日 2010/9/14
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題6


次のa~dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって、貸金業法施行規則第10 条の21に規定する契約に該当するものとして適切なものの組み合わせを、①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められるもの)

b 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超える貸付けに係る契約と認められるが、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているもの

c 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの


  ① a b   ② a d   ③ b c   ④ c d





 問題6 解答・解説

「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)

法改正により解説を変更しました


a:×(該当しない)
 売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、原則として個人過剰貸付契約から除外される契約に該当します。
 ただし、
当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合は、除外される契約に該当しないとされています。

※ 出題時点では、売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は総量規制の例外とされていましたが、法改正後、このような契約は原則として総量規制の除外に該当することになりました(改訂第9版合格教本P61枠内の⑨参照)。

b:×(該当しない)
 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除外される契約に該当しません。


※ なお、事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約は、原則として総量規制の例外に該当します(改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照)。

c:○(該当する)
 
不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除外される契約に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。

d:○(該当する)
 
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、個人過剰貸付契約から除外される契約に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。


正解:④



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